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交通事故に関する法律相談。弁護士法人ナラハ奈良法律事務所

交通事故でのトラブルや悩み事を、お気軽にご相談ください。

相談予約受付中。土日も相談できます。

相談料・着手金無料

交通事故にあった!
適正な賠償を受けるために弁護士へ相談

交通事故にあったら、警察に連絡をしたり、救急車を呼んだり、保険会社に連絡をしたり・・・。やらなければならないこと、たくさんありますよね。適正な賠償を受けるために、ぜひ、弁護士にご相談ください。保険会社が提示する賠償金額は、弁護士がついている場合とついていない場合で違うのが一般的です。とくに、重傷交通事故、重大な後遺障害が残る交通事故、死亡交通事故では、弁護士がつくことによる増額分が、弁護士費用を上回り、充分にもとをとることができるのが一般的です。
 まずは弁護士に相談しましょう。その後、ゆっくり、弁護士に依頼するかどうか、ご検討ください。

保険会社の提示【無料】査定サービス
保険会社から「損害計算書」が届いたら・・・

 保険会社から届いた損害計算書(保険会社によって、名称は異なります)、これって高いの?安いの?
・・・お答えしましょう。「安い」です。みなさまのお手元に届いた賠償額の提示を見ていると、いわゆる「自賠責基準」で計算されていることがめずらしくありません。「え?相手方は任意保険にも入っていると聞いているが・・・」残念ながら、これが現実です。当事務所では、保険会社の損害計算書を無料で査定いたします(損害計算書がない場合は除く。)。
 ぜひ、一度、査定サービスをご利用ください。
 (事務所で面談相談を実施することが条件です。メール、ファックス、電話での査定はいたしません。)

弁護士費用特約があれば、ご負担0円(ゼロ円)に!

 弁護士費用特約があるかたは、ご負担は原則0円(ゼロ円)です。適正な賠償を受けるために、ぜひ、弁護士にご相談ください。
(弁護士費用特約がない場合、法律相談料は30分5500円(税込)となります。)

いま、どの段階ですか?
なにをしなければならないか

交通事故(人身・けが)のながれ

交通事故発生!
 
通院
 
症状固定(治療うちきり)
 
後遺障害等級認定
 
異議申立て
 

保険会社と交渉
 
裁判など
 

賠償金を受け取り
・・・・・・警察、消防(救急車)、保険会社に連絡
・・・・・・できる限り治療に専念しましょう
・・・・・・ 1 保険会社が治療を打ち切ると言ってきたら後遺障害の等級認定をするか、検討しましょう
・・・ 2 保険会社が「事前認定します」と言ってきたら適正な後遺障害等級認定を受けましょう
・・・・・・ 3 保険会社から「損害計算書」がきたらいわゆる「弁護士基準」での賠償を目指しましょう

1 保険会社は、賠償額を低くするために、まだ治療が必要な段階でも「治療を打ち切る」と言ってくることがあります。症状固定段階に至れば治療を打ち切ることになりますが、この症状固定段階は、保険会社が一方的に決めるものではありません。交通事故と症状との間の因果関係、治療の必要性・相当性が認められれば、治療費が事後的に支払われます。

2 後遺障害等級認定は、保険会社が申請する方法(事前認定)と被害者が申請する方法とがあります。事前認定は保険会社が手続をするため、被害者にとってはラクだというメリットがあります。しかし、一方で、保険会社が独自に顧問医師等の意見書を添付して軽い等級が認定されるようにするなどのデメリットもあります。手間がかかっても、こちらで申請しましょう。

3 保険会社からきた損害計算書をよく見てみると、いわゆる「自賠責基準」の賠償額が記載されていることがめずらしくありません。当事務所では損害計算書を査定するサービスをしております(損害計算書がある方は無料)。ぜひ、ご利用ください。

後遺障害等級の認定はお済みですか?
適正な等級認定の大切さ

治療を続けてきたが、完治しなかった・・・。遺ってしまった障害は、後遺障害として等級の認定を受けることができます。等級が認定されると、されない場合と比べ、賠償額がまったくかわってきます。身体の部位のどの部分に、障害が残っていますか。


後遺障害等級の認定

 けがが完治していないのに、医師から「これ以上、治療を続けても、よくなる見込みがありません」と言われた・・・。残念ながら、治療を続けても大幅な改善が見込まれなくなった段階を、症状固定といいます。交通事故処理では、症状固定段階に至ると、損害額を計算することが可能になります。

死亡事故の場合
相続とあわせて解決しなければなりません

交通事故(死亡事故)のながれ

交通事故発生!
 
葬儀
 
相続について検討
 
保険会社と交渉
 
裁判など
 

賠償金を受け取り
・・・・・・警察、消防(救急車)、保険会社に連絡
・・・・・・領収書は保管しておきましょう
・・・・・・ 3 相続人間で意見がまとまらないときは相続人全員で相続方法を話し合う必要があります
・・・・・・ 4 保険会社から「損害計算書」がきたらいわゆる「弁護士基準」での賠償を目指しましょう

3 被害者が死亡した場合、賠償金の受け取りは「相続」問題になります。相続人全員の合意が得られない場合、保険会社が賠償金の支払いを拒むことがあります。また、別のケースで、たとえば相続人に多額の借金がある場合、相続放棄を検討する必要があります。
 死亡交通事故の交渉は、相続の当事者ではない第三者の弁護士に依頼し、無用な争いを避けましょう。

4 保険会社からきた損害計算書をよく見てみると、いわゆる「自賠責基準」の賠償額が記載されていることがめずらしくありません。当事務所では損害計算書を査定するサービスをしております(損害計算書がある方は無料)。ぜひ、ご利用ください。


後遺障害等級認定サポート

賠償金額の注意点とチェックポイント

事故に遭った。
今、あなたに必要なサポートは?


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〒631-0824 奈良市西大寺南町8番33号 奈良商工会議所会館1階
TEL 0742-81-3323 
FAX 0742-81-3324

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近鉄「大和西大寺駅」南側より徒歩3分。
近鉄「大和西大寺駅」の中央改札口を出て、右方向(南側)に進み、地上まで降ります。
バスロータリーから南に向かって直進し、一つ目の信号を越えた左手に「奈良商工会議所会館」のビルがあります。
その1階に弁護士法人ナラハ奈良法律事務所があります。

自動車

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「大和西大寺駅」南側のバスロータリーより一つ手前の信号の右手に「奈良商工会議所会館」のビルがあります。
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