保険会社の担当者に言われた「これが相場です」。これって、本当・・・?
「相場」と言われたら要注意。実は、増額できる可能性があります。
損害賠償金額には、大きく分けて3つの基準があります。
金額がもっとも高いのが③弁護士基準(裁判基準)です。逆に、もっとも低いのが①自賠責基準です。
たとえば、交通事故でけがをして、入院2か月、退院後通院1か月かかった場合だと、③弁護士基準では、傷害(入通院)慰謝料は122万円となります。しかし、②任意保険基準では、この半分にとどまる場合もあります。①自賠責基準だと、さらに低くなります。任意保険の会社からの提示だと思って油断していると、①自賠責基準での提示だった、ということもめずらしくありません。
保険会社が低く抑えてくる損害項目のひとつに「慰謝料」があります。損害保険会社から送られてきた損害計算書の「慰謝料」の欄を見てください。「入通院慰謝料(または傷害慰謝料)」という欄、そして、「後遺障害慰謝料」という欄があったら、その金額をチェック。弁護士基準より、低く抑えられていませんか?
たとえば・・・
入院期間 (むちうちを除く) |
慰謝料 |
---|---|
1月 | 53万円 |
2月 | 101万円 |
3月 | 145万円 |
4月 | 184万円 |
5月 | 217万円 |
6月 | 244万円 |
7月 | 266万円 |
8月 | 284万円 |
9月 | 297万円 |
10月 | 306万円 |
11月 | 314万円 |
12月 | 321万円 |
13月 | 328万円 |
14月 | 334万円 |
15月 | 340万円 |
(注意)1月に満たない入院期間などがある場合など、必ずしも上記のとおりとならない場合があります。
後遺障害等級 | 慰謝料 |
---|---|
第1級 | 2800万円 |
第2級 | 2370万円 |
第3級 | 1990万円 |
第4級 | 1670万円 |
第5級 | 1400万円 |
第6級 | 1180万円 |
第7級 | 1000万円 |
第8級 | 830万円 |
第9級 | 690万円 |
第10級 | 550万円 |
第11級 | 420万円 |
第12級 | 290万円 |
第13級 | 180万円 |
第14級 | 110万円 |
交通事故の被害者本人が、示談のプロ(保険会社)と対等に交渉するのは難しいものです。また、保険会社の立場としても、交渉相手が被害者本人(すなわち、弁護士でない)の場合、弁護士基準で示談をまとめるのは稟議がとおらないという話を聞きます。
適正な賠償を受けるために、弁護士基準での解決をめざすためには、弁護士に相談するのが早いのが実態です。
保険会社から届いた損害計算書(保険会社によって、名称は異なります)、これって高いの?安いの?
・・・お答えしましょう。「安い」です。みなさまのお手元に届いた賠償額の提示を見ていると、いわゆる「自賠責基準」で計算されていることがめずらしくありません。「え?相手方は任意保険にも入っていると聞いているが・・・」残念ながら、これが現実です。当事務所では、保険会社の損害計算書を無料で査定いたします(損害計算書がない場合は除く)。
ぜひ、一度、査定サービスをご利用ください。