相談料、着手金0円

賠償金額3つの基準
弁護士基準での解決をめざしましょう

保険会社の担当者に言われた「これが相場です」。これって、本当・・・?
「相場」と言われたら要注意。実は、増額できる可能性があります。
損害賠償金額には、大きく分けて3つの基準があります。

 
①自賠責基準
 
②任意保険
基準
 

弁護士基準
(裁判基準)

 金額がもっとも高いのが③弁護士基準(裁判基準)です。逆に、もっとも低いのが①自賠責基準です。
 たとえば、交通事故でけがをして、入院2か月、退院後通院1か月かかった場合だと、③弁護士基準では、傷害(入通院)慰謝料は122万円となります。しかし、②任意保険基準では、この半分にとどまる場合もあります。①自賠責基準だと、さらに低くなります。任意保険の会社からの提示だと思って油断していると、①自賠責基準での提示だった、ということもめずらしくありません。

慰謝料、低くおさえられていませんか
その損害計算書、よく見てください

 保険会社が低く抑えてくる損害項目のひとつに「慰謝料」があります。損害保険会社から送られてきた損害計算書の「慰謝料」の欄を見てください。「入通院慰謝料(または傷害慰謝料)」という欄、そして、「後遺障害慰謝料」という欄があったら、その金額をチェック。弁護士基準より、低く抑えられていませんか?

たとえば・・・

入院慰謝料(弁護士基準)

入院期間
(むちうちを除く)
慰謝料
1月 53万円
2月 101万円
3月 145万円
4月 184万円
5月 217万円
6月 244万円
7月 266万円
8月 284万円
9月 297万円
10月 306万円
11月 314万円
12月 321万円
13月 328万円
14月 334万円
15月 340万円

(注意)1月に満たない入院期間などがある場合など、必ずしも上記のとおりとならない場合があります。

後遺障害慰謝料(弁護士基準)

後遺障害等級 慰謝料
第1級 2800万円
第2級 2370万円
第3級 1990万円
第4級 1670万円
第5級 1400万円
第6級 1180万円
第7級 1000万円
第8級 830万円
第9級 690万円
第10級 550万円
第11級 420万円
第12級 290万円
第13級 180万円
第14級 110万円

適正な賠償を受けるためには
弁護士基準での解決のために

 交通事故の被害者本人が、示談のプロ(保険会社)と対等に交渉するのは難しいものです。また、保険会社の立場としても、交渉相手が被害者本人(すなわち、弁護士でない)の場合、弁護士基準で示談をまとめるのは稟議がとおらないという話を聞きます。
 適正な賠償を受けるために、弁護士基準での解決をめざすためには、弁護士に相談するのが早いのが実態です。

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保険会社から「損害計算書」が届いたら・・・

 保険会社から届いた損害計算書(保険会社によって、名称は異なります)、これって高いの?安いの?
・・・お答えしましょう。「安い」です。みなさまのお手元に届いた賠償額の提示を見ていると、いわゆる「自賠責基準」で計算されていることがめずらしくありません。「え?相手方は任意保険にも入っていると聞いているが・・・」残念ながら、これが現実です。当事務所では、保険会社の損害計算書を無料で査定いたします(損害計算書がない場合は除く)。  ぜひ、一度、査定サービスをご利用ください。

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