示談交渉に入ると、保険会社から損害計算書(保険会社によって、名称は異なります)が送られてきます。この書類には、保険会社が(被害者が弁護士をつけないでも、任意に)支払います、という賠償額が書かれています。
この賠償額をよく見てみると、いわゆる「自賠責基準」で計算されていることがめずらしくありません。自賠責保険会社からの書類ではなく、任意保険会社からの書類であっても、自賠責基準で計算されていることがあるのです。
そうでなかったとしても、保険会社からの提示が「弁護士基準」で計算されていることは、まず、ありえない、と覚悟してください。弁護士基準で提示するのが通常になれば、そもそも、保険会社にとって交渉担当者は不要になってしまう、といっても過言ではないのです。
おとなしくはんこを押してしまうと、適正な賠償を受けられなくなってしまいます。
お手元に保険会社から損害計算書が届いたら、当事務所が無料で査定します(「損害計算書」等書面による提示がある場合のみ。)。
その後、実際にご依頼いただかなくても結構です。ぜひ、一度、当事務所までお越しください。(ファックス、メールによる査定は行っておりません。面談相談にお越しいただくことになります。)
弁護士特約をご利用いただければ、法律相談料のご負担は0(ゼロ)です。
(上限法律相談料10万円まで、着手金、報酬金、タイムチャージ料等300万円まで)
(弁護士特約がない場合、法律相談料は30分5500円(税込)となります。)
ぜひ、一度、ご相談にお越しください。