交通事故被害者のために弁護士ができることは、「適正な賠償額を獲得すること」
そこで、当事務所が考える弁護士の仕事のチェックポイントをご紹介します。
後遺障害診断書作成について、具体的にアドバイスをもらっていますか?
後遺障害診断書の作成を医師にまかせっきりにせず、弁護士が賠償を見越して具体的なアドバイスをするということが、適切な賠償額を獲得する上で、とても大事です。
後遺障害診断書とは、医師が障害の有無や程度、障害が残存した時期などについて記載した書面です。
これは後遺障害等級認定のために一番大切な文書です。認定される等級によって賠償額は大きく違ってきます。(治療途中の診断書の記載も重要な資料となる場合もあります)。
例えば、
など、これらの診断書の記載があるかどうかの違いが、認定等級や賠償額に大きな影響を与えることが多くあります。
しかし、医師は体を治すことを第一の目的としており、必ずしも損害賠償請求というような法的問題を念頭に置いて診断書を書いているわけではありません。
したがって、後遺障害診断書作成の段階、もっと言えば治療の段階から交通事故被害者に関与して診断書等の資料の作成にアドバイスすることは、適正な賠償額を獲得する上でとても大切なのです。
適切な後遺障害診断書を書いてもらうためには、時には医師と協議し、説得することも必要です。
これらの知識と経験が、適切な診断書の作成を可能にしています。
「事前認定」・「被害者請求」の違い、ご存知ですか?
「後遺障害の認定が下りてからの相談しか受付していません」という法律事務所が大変多いのが実態です。
後遺障害等級認定の申請方法としては、「被害者請求」と「事前認定」とがあります。「被害者請求」では被害者自ら後遺障害等級認定の申請手続をします。「事前認定」は、保険会社が後遺障害等級の認定機関(損害保険料率算出機構)に対して認定申請の手続をします。
この二つの方法のうち、多くの場合「事前認定」の方法が取られています。治療の打ち切りの話が出た後、保険会社から送られてきた後遺障害診断書を担当医師に記載してもらって保険会社に返送すれば、後は保険会社が手続を進めるというのが通常の流れです。被害者にとっては、ラクだというメリットがあります。
「被害者請求」の場合、後遺障害等級認定のための手続も被害者(から相談を受けた弁護士)が自分で行わなければならないので、弁護士業務としては、「事前認定」で保険会社に後遺障害等級認定の申請もしてもらう方が比較的簡単なもので済みます。
しかし、「事前認定」には、ありがたくないデメリットがあります。
例えば、
などのデメリットがあります。
当事務所では、依頼者の利益を最大限に尊重するという理念から、積極的に被害者請求が依頼者の利益となるかどうかを検討し、希望に応じて実際に被害者請求を行っています。
「診断書はもらえたけど、思ったほど重い結果が出ていない」、「後遺障害等級認定はもらえたけど、実際の症状より軽いように思える」というようなことは、交通事故被害者自身も、弁護士も感じることがあります。
そのような時に、担当医師との協議で診断が覆らない場合には、第三者の医師に意見を求めなければなりません。症状によっては診断の難しいものもあり、診断が医師ごとに異なることはよくあります。弁護士の意見よりも医療の専門家である医師の意見のほうが証拠としての力が強いため、弁護士が主張さえすれば良いというものではなく、医師の意見による裏付けが重要です。
ただ、第三者の医師に意見を求めることは、弁護士にとっても簡単なことではありません。その理由としては、次のような事情も関係しています。
このような事情から、診断や認定に疑問を持ち弁護士に相談しても、これを解決できない交通事故被害者が多く存在するという現状があります。
当事務所では、第三者の医師に意見を仰ぎ、再検査をしてもらうことが可能な場合、積極的に第三者の医師の診断を受けることをおすすめしています。
当事務所では、すでに出た後遺障害診断書や認定等級の結果にとらわれることなく、依頼者が適切な賠償を受けられるよう、積極的に再検査を検討しています。
相談・依頼した弁護士は、裁判所基準での賠償金について説明し、それを獲得しようとしていますか?
「弁護士介入による賠償金の大幅アップ」という広告はよく見ます。ただ、弁護士介入により保険会社の提示額が増額するのは当たり前のことです。
しかし、この弁護士介入後の増加額であっても、通常の場合、裁判基準よりも低額な金額であることがほとんどです。
この背景には、保険会社が裁判にならない場合、裁判基準での解決に応じないことが挙げられます。当事務所では、示談交渉でも、裁判基準での解決を目指します。
加入している保険について、説明を求められていますか?
交通事故の被害にあった場合、被害者のための保険制度としては、加害者の自賠責保険・任意保険、被害者の任意保険や労災保険と、数多くの保険が考えられます。
しかし、その処理は簡単ではありません。「どの保険を使えば最も被害者救済になるのか」というのはケースに応じて変わってきます。
したがって、弁護士は依頼者が使えるすべての保険について気を配る必要があります。
例えば、被害者が人身傷害保険に加入していれば、自身に過失がある場合にその過失分を填補してもらえる(=過失割合に関わりなく損害を填補できる)ということは、最近確立した判例です。
しかし、この判例と同じような事案でも「被害者が弁護士から人身傷害保険を使えることを教えてもらえなかった」ということを多く耳にします。
このような現状があるのは、弁護士といえども保険制度は必ずしも得意分野ではないからです。
といったような事情も関係しています。
このような保険の専門性と手続の多様性から、保険の利用を得意とする弁護士は、ごくわずかです。
当事務所では、豊富な交通事故紛争処理の経験が保険の有効な利用を可能にしています。
以上のことから、保険に関してきめ細やかなサポートが提供できることが当事務所の強みです。
「弁護士が連絡をくれない」・「弁護士と話す機会が足りない」と感じたことはありませんか?
弁護士の中には、交通事故被害者との面会を行わず電話とメール、書面でのやりとりで済ませる方がいます。また、なかなか連絡もつかず、質問に対してきちんと答えてくれない弁護士もいるようです。
その理由としては、次のような事情が考えられます。
しかし、面談を経ずに得られる賠償は、あくまで「ある程度」に過ぎませんし、面談をしなければ、見落としが多くなり不測の事態にも対応できなくなります。何より、依頼者の声を本当の意味で代弁することができません。
このような保険の専門性と手続の多様性から、保険の利用を得意とする弁護士は、ごくわずかです。
交通事故処理を行う弁護士の最も大事な仕事とは、実際に依頼者の傷病をその目で確認し、後遺症による不便をその耳で聴き、受け止めてから、保険会社や裁判官に訴えかけ、被害者救済のための適正な賠償額を獲得することです。