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後遺障害等級の認定
交通事故処理の「やまば」の一つ

 けがが完治していないのに、医師から「これ以上、治療を続けても、よくなる見込みがありません」と言われた・・・。残念ながら、治療を続けても大幅な改善が見込まれなくなった段階を、症状固定といいます。交通事故処理では、症状固定段階に至ると、損害額を計算することが可能になります。

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賠償金を受け取り
・・・・・・できる限り治療に専念する段階
・・・・・・症状固定に至ったが、完治していない
・・・・・・後遺障害等級認定を申請
適正な後遺障害等級の認定を受けましょう

後遺障害慰謝料は等級によってこれだけ異なる
等級別の後遺障害慰謝料金額(弁護士基準)

 後遺障害等級が認定されると、少なくとも①後遺障害慰謝料と②将来の逸失利益を損害賠償として請求することができます。等級が重くなれば、①②のいずれも高額になる仕組みになっています。ですので、どの等級が認定されるかにより、損害賠償額が大きく異なってくるのです。
 ②は、被害者本人の就業状況によってかわってきますので、表にするのは難しいのですが、①は、弁護士基準の表があります。等級によって、これだけ金額がかわること、ごらんください。

たとえば・・・

後遺障害慰謝料(弁護士基準)

後遺障害等級 慰謝料
第1級 2800万円
第2級 2370万円
第3級 1990万円
第4級 1670万円
第5級 1400万円
第6級 1180万円
第7級 1000万円
第8級 830万円
第9級 690万円
第10級 550万円
第11級 420万円
第12級 290万円
第13級 180万円
第14級 110万円

その後遺障害、等級は?
部位別の後遺障害

 残ってしまった後遺障害がどの等級に該当するか、基準があります。部位別の後遺障害と等級について、ご案内いたします。



(神経)
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 第1級
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 第2級
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 第3級
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 第5級
神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 第9級
局部に頑固な神経症状を残すもの 第12級
局部に神経症状を残すもの 第14級
両目が失明したもの 第1級
1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの 第2級
両眼の視力が0.02以下になったもの 第2級
1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの 第3級
両目の視力が0.06以下になったもの 第4級
1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの 第5級
両目の視力が0.1以下になったもの 第6級
1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの 第7級
1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの 第8級
両眼の視力が0.6以下になったもの 第9級
1眼の視力が0.06以下になったもの 第9級
両目に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 第9級
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 第9級
1眼の視力が0.1以下になったもの 第10級
正面を見た場合に複視の症状を残すもの 第10級
両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 第11級
両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 第11級
1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 第11級
1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 第12級
1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 第12級
1眼の視力が0.6以下になったもの 第13級
正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの 第13級
1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 第13級
両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 第13級
1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 第14級
両耳の聴力を全く失ったもの 第4級
両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 第6級
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 第6級
両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 第7級
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 第7級
両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 第9級
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 第9級
1耳の聴力を全く失ったもの 第9級
両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 第10級
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 第10級
両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 第11級
1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 第11級
1耳の耳殻の大部分を欠損したもの 第12級
1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 第14級
鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 第9級
咀嚼及び言語の機能を廃したもの 第1級
咀嚼又は言語の機能を廃したもの 第3級
咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの 第4級
咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの 第6級
咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの 第9級
咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの 第10級
14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 第10級
10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 第11級
7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 第12級
5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 第13級
3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 第14級
胸・腹 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 第1級
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 第2級
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 第3級
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 第5級
胸腹部臓器の機能に障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 第7級
胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 第9級
胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの 第11級
胸腹部臓器の機能に障害を残すもの 第13級
脊柱 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 第6級
脊柱に運動障害を残すもの 第8級
脊柱に変形を残すもの 第11級
両上肢をひじ関節以上で失ったもの 第1級
両上肢の用を全廃したもの 第1級
両上肢を手関節以上で失ったもの 第2級
1上肢をひじ関節以上で失ったもの 第4級
1上肢を手関節以上で失ったもの 第5級
1上肢の用を全廃したもの 第5級
1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 第6級
1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 第7級
1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 第8級
1上肢に偽関節を残すもの 第8級
1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 第10級
1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 第12級
上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 第14級
両手の手指の全部を失ったもの 第3級
両手の手指の全部の用を廃したもの 第4級
1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの 第6級
1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又は親指以外の4の手指を失ったもの 第7級
1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの 第7級
1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの 第8級
1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの 第8級
1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの 第9級
1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの 第9級
1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの 第10級
1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの 第11級
一手のこ指を失ったもの 第12級
1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの 第12級
1手のこ指の用を廃したもの 第13級
1手のおや指の指骨の一部を失ったもの 第13級
1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 第14級
1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの 第14級
生殖器 両側の睾丸を失ったもの 第7級
生殖器に著しい障害を残すもの 第9級
両下肢をひざ関節以上で失ったもの 第1級
両下肢の用を全廃したもの 第1級
両下肢を足関節以上で失ったもの 第2級
1下肢をひざ関節以上で失ったもの 第4級
両足をリスフラン関節以上で失ったもの 第4級
1下肢を足関節以上で失ったもの 第5級
1下肢の用を全廃したもの 第5級
1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 第6級
1足をリスフラン関節以上で失ったもの 第7級
1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 第7級
1下肢を5センチメートル以上短縮したもの 第8級
1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 第8級
1下肢に偽関節を残すもの 第8級
1下肢を3センチメートル以上短縮したもの 第10級
1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 第10級
1下肢の3大関節の1関節の機能に障害を残すもの 第12級
1下肢を1センチメートル以上短縮したもの 第13級
下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 第14級
足の指 両足の足指の全部を失ったもの 第5級
両足の足指の全部の用を廃したもの 第7級
1足の足指の全部を失ったもの 第8級
1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの 第9級
1足の足指の全部の用を廃したもの 第9級
1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの 第10級
1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの 第11級
1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの 第12級
1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの 第12級
1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの 第13級
1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの 第13級
1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの 第14級
外貌 外貌に著しい醜状を残すもの 第7級
外貌に相当程度醜状を残すもの 第9級
外貌に醜状を残すもの 第12級
上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 第14級
鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 第12級
長管骨に変形を残すもの 第12級

適正な等級認定を受けるためには
被害者請求をしましょう

 後遺障害等級認定は、保険会社が申請する方法(事前認定)と被害者が申請する方法とがあります。
 事前認定は保険会社が手続をするため、被害者にとってはラクだというメリットがあります。しかし、一方で、保険会社が独自に顧問医師等の意見書を添付して軽い等級が認定されるようにするなどのデメリットもあります。
 手間がかかっても、被害者の方から等級認定の申請をしましょう。

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