最高裁判所第1小法廷判決
- 2012年10月11日
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自賠法15条所定の保険金の支払を請求する訴訟において、裁判所は、同法16条の3第1項が規定する支払基準によることなく保険金の額を算定して支払を命じることができると判断。
同事件の原審は、被害者の過失割合を8割として、自賠責保険会社の負担すべき金額は、同法16条の3第1項に基づき、(限度額3000万円の3割減である)2100万円と判断した。
これに対し、最高裁は、原審が過失割合を8割と判断したのであれば、被害者が受け取るべき金額は損害額7500万円の2割である1500万円にとどまるべきであり、自賠責保険会社はすでに1500万円を支払っているのであるから、同法16条の3第1項にかかわらず、これ以上同社が支払う必要はない、と判断した。