相談料、着手金0円

交通事故で親が死亡しました。保険会社から,交渉の代表者を選んでくださいといわれました。どういうことでしょうか?


法律的には,損害賠償請求権は「相続財産」になるので相続人の中から代表者を選んでほしい,ということです。

→ 被害者が死亡した場合,①被害者自身の損害賠償請求権と,②遺族固有の損害賠償請求権と,二種類の損害賠償請求権が発生します。①については相続財産になりますので示談にあたっては,保険会社は相続人全員の同意を求めてくるのが通常です。保険会社は,相続人全員と個別に示談交渉する訳にはいかないので,便宜上,相続人の代表者と交渉することになりますが,示談にあたっては,相続人全員の同意(印鑑)が必要になると思われます。
弁護士がご依頼いただいた場合は,相続人全員から委任状をいただき,弁護士が相続人にかわって保険会社と交渉することになるのが一般的です。


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