相談料、着手金0円

横断歩道を歩行中,はねられ,死亡。しかし,意外な問題が・・・


 

60歳の男性が,横断歩道を歩行中,車にはねられ死亡しました。
私どもは,奥様,ご子息から相談を受けました。

事案は,死亡した男性が,赤信号を無視して横断歩道に出た事案でした。
過失相殺の交渉では不利な展開が予想される事案でした。
どのように交渉するか。
現場を歩きながら考えます。
いくつか,ヒントがありました。

さっそく,奥様,ご子息と打合せ。
そこで,意外な展開が・・・

なんと,亡くなった男性に,
多額の借金があることが判明したのです。
過失相殺の交渉で,もっとも,こちらに有利に
話ができたとしても,
プラスマイナス0(ゼロ)になりそうに・・・

打合せの結果,
相続放棄することとなりました。

死亡事案では,相続問題がついてきます。
相続に詳しい弁護士にご相談いただくことが大事です。


最高裁判所第1小法廷判決


 

自賠法15条所定の保険金の支払を請求する訴訟において、裁判所は、同法16条の3第1項が規定する支払基準によることなく保険金の額を算定して支払を命じることができると判断。

同事件の原審は、被害者の過失割合を8割として、自賠責保険会社の負担すべき金額は、同法16条の3第1項に基づき、(限度額3000万円の3割減である)2100万円と判断した。

これに対し、最高裁は、原審が過失割合を8割と判断したのであれば、被害者が受け取るべき金額は損害額7500万円の2割である1500万円にとどまるべきであり、自賠責保険会社はすでに1500万円を支払っているのであるから、同法16条の3第1項にかかわらず、これ以上同社が支払う必要はない、と判断した。


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